大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)494 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士吉沢祐三郎の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりである。

しかし、本件においては、昭和二二年二月二五日に賃貸借解約申入れがなされた

ものとし、右申入後六ヶ月経過後の昭和二二年八月二五日を以つて本件賃貸借契約

は終了したものであると判示した原判決は相当であるから論旨は理由がない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要なる主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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